【売買詳細記事】逗子・葉山・鎌倉・横須賀の暮らしは住和不動産

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売買2022.03.25

4.保証金等について

◆不動産(土地・建物等)の賃貸借契約締結に対し、賃借人が敷金や保証金、並びに権利金等を支払うことは、法律で定められているものではありません。 
 
しかしながら、長い間の借地権を取り巻く取引慣行や慣習として認知されてきたため、一般的に地主さんはこれらを受領できるものと考えられます。 現在は、定期借地権については、保証金として受けることが主流です。又、当事者の衡平を図るため必要があると認められた場合、借地条件の変更を行い、財産上の給付(承諾料)を請求することが出来ます。

保証金
定期借地権契約の締結に関し、保証金をお預かりすることは、期間満了時に、借地人が、土地を更地にして戻してくれるのか等の不安を解消する効果や、土地を貸すに当たっての造成費や、測量費に充当しておく等の、運用面でのメリットが地主さんに発生します。又、保証金はあくまでも預り金ですので、自己消費しない限り、原則として税金はかかりません。借地人への返却に関しても、利息をつける必要はありませんが、期間満了時には、速やかに返還しなければなりません。

 保証金の目安といたしましては、地域間格差はありますが、住宅については土地の評価額の10%~20%程度、事業用については、土地の評価額の20%~30%程度のようです。但し、あくまでも当事者間で決定する金額が優先となります。

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